このページでは暫定的な資金繰破綻を回避する方策について、説明をしています。
ここで検討しているものは、あくまでも暫定的なものです。事業を立直して事業収益を確保することが本筋ですが、それには時間がかかります。立直し前に資金繰りが破綻しないために考えられる方策となります。
1 支出の抑制
⑴ 経費の削減
支出の抑制としては、販管費(経費)を削減することが考えられます。しかし事業を継続していくためには一定の経費がかかることは、やむを得ません。必要な経費まで削減すると、結局事業が毀損してしまいます。経費を見直し、無駄な経費を見つけ出し削減することになります。
比較的大きな項目は、通常、人件費と賃料になります。いずれもすぐに削減できる性質のものではありませんので、いずれも、無理せず、長期的な対策(人員削減や移転など)を検討すべきと言えます。
⑵ 税金や社会保険料の猶予制度の活用(もしあれば)
税金や社会保険料などについて、支払猶予制度があれば、利用することを検討します。
⑶ 人件費等の見直し
役員給与や、従業員の賃金を一時的に見直すことを検討します。広い意味での人件費削減の検討になります。
役員給与の減額をする場合は、税務上の観点からも(臨時)株主総会決議を経ておくべきです。
従業員にかかる人件費削減策は、以下のリンク先をご参照下さい。
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2 資金調達
⑴ 資産処分による資金調達
仮に処分しても事業に支障のな資産を有しているのであれば、資産を処分して資金を調達することが考えられます。
また、協力者がいる場合は、事業に必要な資産を協力者に売却して当該賃貸を協力者から借りるという方法も考えられます(リースバック)。ただし、この方法は、協力者の協力が得られなくなった段階で事業継続が困難になるリスクがありますので、慎重に検討する必要があります。
⑵ 補助金・助成金・給付金などの利用
補助金、助成金、給付金については、以下のリンク先をご参照下さい。なお給付金は、各市区町村で設定されており周知されていないケースもあるので、各市区町村のホームページなどでご確認下さい。対象があれば申請をするということになろうかと思われます。
⑶ 金融機関からの調達
民間金融機関からの調達は既に難しい状況になっている可能性がありますが、政府系金融機関(日本政策金融公庫や商工組合中央金庫)から融資を受けられる可能性があります。また、民間金融機関でも信用保証協会付き融資であれば調達できる可能性があります。
なお、社債については利息制限法の適用はありません(最判R3.1.26)。社債利息が利息制限法を超過していたとしても、それだけでは不当利得返還請求はできませんので、注意が必要です。
最判R3.1.26 社債の発行の目的、募集事項の内容、その決定の経緯等に照らし、当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き、社債には同法1条の規定は適用されないとした判例
⑷ 第三者割当増資による資金調達
出資者がいれば、第三者割当増資による資金調達が考えられます。但し、出資は会社の支配権に影響しますので、留意が必要です。
⑸ 留意点
資金繰りが厳しくても、友人や親戚等から資金調達することは慎重な判断が必要です。
また、闇金などから資金調達することは避けるべきです。
いずれも、事業再生を難しくします。それらの手段を取らざるを得ないということは、法的手続等を検討すべき段階にあるとご認識頂いたほうがいいかと考えます。