このページでは、民事再生の諸論点について、それぞれの論点が記載されている各リンク先をご紹介しています。なお、法人の民事再生手続を前提として記載しています。

再生手続について詳しく知りたい方は、それぞれのリンク先をご参照下さい。なお、民事再生手続の全体的な流れについて確認したい場合は、以下のリンク先をご参照ください。

なお、法律名が明記されていない条文は民事再生法です。

1 手続関係各論

⑴ 民事再生手続開始決定まで

民事再生手続の申立に当たって検討すべきところから、開始決定までをまとめました。

 監督委員/管理命令

再生債務者に対する監督方法として、大きく監督委員の選任又は管理命令が利用されています。それぞれ、以下のリンク先をご参照下さい。

⑶ 報告関係(月次報告・財産評定・125条報告)

再生債務者は、裁判所ないし監督委員へ、各種の報告が求められています。主なものとして、月次報告、財産評定、125条報告があります。以下に報告すべき内容毎にまとめしたので、必要に応じてご確認下さい。財産評定が最も重要なものになります。

⑷ 再生債務者の運営等について

民事再生手続は、会社を運営しつつ民事再生手続を進めることになります。

再生債務者の運営において特に留意すべき事項は、①資金繰りの管理、②営業管理(事業の棄損を防ぐこと)になります。以下のリンク先に、再生債務者の運営にあった留意すべき事項をまとめましたので、必要に応じてご覧下さい。

また、再生債務者の経営者の立場・責任や、労働組合の民事再生手続における位置づけについても、それぞれ以下のリンク先に簡単にまとめましたので、関心のある方はご参照ください。

なお、民事再生手続においては、いわゆる人件費削減(リストラなど)を検討せざるを得ないことがよくあります。その点は以下のリンク先をご参照下さい。

⑸ スポンサー選定手続及びスポンサーの支援方法

民事再生計画案の内容は、スポンサーがついているか否かでもかわってきます。民事再生に限らない事業再生全般におけるスポンサー選定に関する手続や留意事項は以下のリンク先をご参照下さい。

民事再生に特有の手続として、裁判所の許可で行う事業譲渡などがありますので、それについては、以下のリンク先にまとめましたので、ご参照下さい。計画外事業譲渡などについても触れています。なお、スポンサー契約の締結は、裁判所によっては、監督委員の同意事項となっています。

⑹ 民事再生計画案

再生債務者は、民事再生計画案を作成する必要があります。再生計画の可決及び認可決定確定で、民事再生手続は一段落します。再生計画案の内容と、再生計画案認可決定までの手続について、それぞれ以下のリンク先にまとめましたので、必要に応じて、ご確認ください。

⑹ 再生計画認可決定確定から手続きの終了まで

再生手続が認可決定確定すると、一段落します。再生計画に従って弁済を行い、終結決定を得るというのが原則的な方法になります。再生計画認可決定後の再生手続期間中に留意すべき事項と、再生手続の終了に分けてリンク先にまとめました。再生手続の終了については、手続終結の場合だけでなく、手続廃止(民事再生手続の目的を果たせず終了すること)の場合についても説明をしています。

⑺ 民事再生手続の記録の閲覧について

債権者などは、裁判所に提出されている民事再生手続の記録を閲覧することができます。一方で、再生債務者は、閲覧禁止を申立てることが可能です。記録の閲覧については以下のリンク先をご参照下さい。

⑶ 各種債権

 再生債権、共益債権の区分など

【作成中】

 債権届出、債権認否(債権調査)

【作成中】

⑶ 【専門家向け】再生手続開始決定時に係属していた訴訟の扱い

再生手続開始決定時に係属している訴訟は、再生債権に関する訴訟であることが多いことから、ここで説明します。再生債権に関する訴訟は、中断し、債権認否の手続に取り込まれます。詳細は以下のリンク先をご参照下さい。

⑷ 実体法関係各論

 各種契約の取り扱い

法的手続きに入ると、契約に基づく権利行使が制限される場合があります。以下のリンク先に、民事再生手続における契約の扱いをまとめています。

 担保の取り扱い

以下のリンク先において、民事再生手続において、担保権がどのように処遇されるのを整理しました。なお、民事再生法は、担保権を「別除権」と呼びます(民事再生法53条1項)。

総論各論に分かれています。
総論では、破産手続で担保権が認められる要件、担保権の行使方法や議決権の扱いなどについて説明しています。
各論は、担保の種類毎に、具体的な処理について説明をしています。

⑶ 取戻権について(信託契約についても)

取戻権とは、民事再生手続において、再生債務者に属しない自己の財産を取戻す権利のことをいいます。取戻権者は、再生手続に拘束されることなく、返還請求が可能とされています(52条)。
取戻権については以下のリンク先をご参照下さい。再生債務者に帰属する財産か否かが問題となる場面として信託契約についても触れています。

⑷ 【専門家向け】相殺禁止の範囲とは

再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担していた場合、再生債権者は相殺をすることができるのが原則です(92条1項。債権届出期間満了前に相殺適状となり、かつ相殺の意思表示をすることが必要)。
しかしながら、債権者間の平等を図る観点から、93条、93条の2において、相殺が禁止される場合が定められています。再生債務者が相殺通知を受けた場合、あるいは、開始決定前に相殺通知を受けていた場合、かかる相殺が相殺禁止に該当しないかを確認しなければなりません。仮に、相殺禁止に該当する事由が発見された場合は、相殺を主張されている再生債務者の債権を、任意交渉又は訴訟等により回収を図る必要があります。相殺禁止を中心に、相殺に対する対応を以下のリンク先にまとめましたので、ご参照下さい。

⑸ 【専門家向け】民事再生における、否認制度とは

否認制度は、再生債務者が申立前に行った債権者を害する行為の効力を失わせるものです。やや難しい内容ですので【専門家向け】とさせて頂きました。

⑹ 【専門家向け】役員に対する損害賠償請求権の査定制度とは

会社が民事再生手続開始決定に至る過程において、役員の任務懈怠等が認められるケースがあります。そのような場合、訴訟提起によらず、簡易な手続で決着する方法として査定制度が準備されています。使われている例はほとんど無いように思われますが、念のため以下のリンク先で簡単な説明をしています。