このページでは、再生債務者の経営者の立場・責任について説明をしています。
1 原則 経営責任の取り方について
民事再生手続では、原則として、経営者は変更しません(=管財人は入りません)。
しかしながら、債権者、特に金融債権者(銀行)から、経営者は何らかの責任を取るべきであるとの要請がされることが一般的です。
そこで、私財提供を行ったり、一定の時期に代表取締役を辞任して、会社を離れるか、又は代表権のない取締役ないしは従業員となることもあります。ケースバイケースです。
2 会社債務に対する連帯保証
経営者が会社の債務につき連帯保証している場合、経営者が破産手続ないしは民事再生手続を取らざる得ないことが一般です。最近では経営者保証ガイドラインを使うこともあります。
経営者が破産すると、一旦、取締役の地位を退くことになります(民法653条2号)。ただし、破産が取締役の不適格事由となっていませんので(会社法331条1項)、当該経営者が株主総会で再選任されれば、再度役員になることは可能です。