このページでは、再生債務者が行うべき、再生債権の管理(債権者対応)の具体的な内容について説明をしています。

再生債務者は、従業員が誤って再生債権を支払ってしまわないように、特に当初1~2ヵ月の間は、慎重に対応する必要があります。

1 はじめに

上記のとおり、従業員が誤って再生債権を支払ってしまわないように、当初1~2ヵ月の間は、一定額以上の支払(例えば10万円)については、全て申立代理人弁護士の決裁を得るようにすることが一般的だと思われます。申立代理人弁護士が会社に常駐して決裁を受けることもあれば、FAXやメール(PDF)等で決裁のやりとりをすることもあります。

2 交渉記録を残すこと

従業員に債権者との交渉記録用紙を配布し、従業員が債権者対応した場合には交渉記録用紙で経営層や申立代理人弁護士に報告し、情報を集約することがあります(特に申立直後)。

クラウドサービスを利用して、情報を集約することでも、もちろん構いません。

3 支払稟議書による管理

授業員が再生債権を支払ってしまわないように、一定額以上(例えば10万円)の出費については、稟議を上げるようにして、経営層又は申立代理人弁護士が決裁を行う体制を整えることもあります。

なお、この場合、従業員が誤って再生債権を払う可能性がなくなった後(開始決定から概ね1、2ヶ月後)は、稟議を終了させます。

4 仕入条件(経費支払条件)の交渉

民事再生を申立てると、信用を失うことになるので、仕入条件(経費支払条件)を現金払いないしはそれに近い条件での支払が求められるのが一般的です。

そこで、債権者説明会において、一定の仕入れ条件(15日及び月末締めの15日後払いなど)を提示して、それを浸透させるように粘り強く交渉をする必要があります。

再生債権者の中には、再生債権を払うまで取引を中止すると言ってくる先もあり、そのような場合には、代替の仕入れ先を確保するか、現金払いを条件として仕入を依頼することもあります。