このページでは、再生手続における労働組合の位置づけについて、説明をしています。
労働組合の有無が再生手続に影響を与えることはほとんどありませんが、民事再生法は、労働組合に関していくつか定めを置いていますので、それをまとめています。
1 民事再生手続開始は、労働組合との関係に影響を与えるものではありません
民事再生開始は、労働組合との関係に特段の影響を与えません。
再生債務者の経営陣は、従前通り、団体交渉は誠実に行う必要があります。団体交渉の拒否は不当労働行為となります(労働組合法7条)。
また、労働協約も双方未履行双務契約ですが、民事再生法49条3項で、再生債務者の解除権は排除されています。
2 民事再生手続において労働組合が関与する主なケース
民事再生法上、労働組合は、民事再生手続において、以下の関与が予定されています。
・再生手続開始・棄却についての意見聴取(民事再生法24条の2) |
・債権者集会の期日の通知(民事再生法115条3項) |
・財産状況報告集会における意見陳述(民事再生法126条3項) |
・事業譲渡の許可の際の意見聴取(民事再生法42条3項) |
・再生計画案に対する意見聴取(民事再生法168条) |
・再生計画の認可・不認可についての意見聴取(民事再生法174条3項) |
・再生計画の認可・不認可決定の通知(民事再生法174条5項) |