このページでは、民民事再生手続における代表的な契約(売買、賃貸借、請負)の扱いについて、ご説明をしています

条文は、法律名が付されていないものは民事再生法です。

なお、(双務)契約全般の規律については、以下のリンク先をご参照下さい。

1 民事再生手続における売買契約の扱いについて

再生債務者が買主であった場合と、売主であった場合に分けて説明致します。

⑴ 買主の民事再生(再生債務者が買主の場合)

再生債務者が買主の場合は以下のように整理できます。

  場合分け      権利関係
双方未履行の場合49条が適用されます(再生債務者は履行又は解除が選択できます)
買主(再生債務者)のみが全部履行の場合再生債務者は売主に引渡しを請求する。
売主(相手方)のみが全部履行の場合49条は適用されず、売主は再生債権者として権利行使しうるのみです。
なお、売主が動産売買先取特権を行使してきたり、あるいは売買契約に所有権留保特約があると主張してきた場合は、事実関係を契約書等で確認したうえで、対応を検討する必要があります。

⑵ 売主の民事再生(再生債務者が売主の場合)

再生債務者が売主の場合は以下のように整理できます。

場合分け権利関係
双方未履行の場合49条が適用されます(再生債務者は履行又は解除が選択できます)
売主(再生債務者)のみが全部履行の場合再生債務者は買主に代金請求する。
買主(相手方)のみが全部履行の場合買主は再生債権者となります。
もっとも、買主の全部履行により所有権が移転しているとみなされる場合には、取戻権行使の可否が問題となります。

2 賃貸借契約の扱いについて① 賃借人の民事再生(再生債務者が賃借人の場合)

⑴ 賃借人の民事再生(再生債務者が賃借人の場合)の権利関係

再生債務者が賃借人の場合も、49条が適用されます。なお、原則通り、賃貸人からの倒産開始原因を理由とする約定解除については、無効と解されます(最判20.12.16)。ただし、共益債権について不払がある場合、賃貸人からの債務不履行解除は可能と考えられます。

再生債務者が履行を選択した場合、賃貸人の請求権は共益債権となります(49条4項)。ただし、開始前の未払賃料は再生債権と解されます。再生債権として未払賃料がある場合、再生債務者が共益債権としての賃料を支払っていても賃貸人が債務不履行解除できるかははっきりしません。
事業譲渡に伴い賃借人が変更になる場合、賃貸人の承諾が必要となります(敷金に質権が設定されている場合は、質権者との間で別除権協定を締結することも検討が必要です)。

再生債務者が解除を選択した場合、契約は終了しますが、残債務についての処理は少々複雑です。

⑵ 再生債務者が解除した場合の賃貸人の債権の扱いについて

再生債務者が解除した場合の賃貸人の債権の扱いについては、概ね以下のように整理できます。

債権の種類    検討
賃料再生手続開始前の賃料は再生債権、開始後の債権は共益債権119条2号)。
賃料が月払いである場合、開始決定日を含む月の賃料債権が共益債権となるという考え方もあるようです。

なお、賃貸借契約に賃料相当損害金を賃料の倍額等とする条項があっても、共益債権として認められる額はあくまでも賃料相当額であると解されます(東京高判H21.6.25)。

東京高判H21.6.25(再生→破産) 再生債務者や破産管財人に対する不動産賃貸借契約終了後の不当利得返還請求権は、賃料相当額の範囲で財団債権となるとした裁判例
裁判例の詳細を見る
Xから店舗を賃借していた再生債務者甲社が、再生続中に賃貸借契約を中途解約した後、再生手続が廃止され、破産手続開始後、Yが破産管財人に選任されました。なお、賃貸借契約には、甲が賃貸借契約を中途解約する場合は敷金相当額又は賃料6ヶ月分のいずれか多い解約金を支払う旨の条項及び、解約後明渡しまで賃料の倍額を支払う旨の約定がありました。
XがYに対して、賃貸借契約の解約金、店舗明け渡しまでの賃料相当損害金、原状回復費用がいずれも財団債権になるとして支払を求めて提訴したところ、第1審が賃料相当額及び原状回復費用の範囲で財団債権になるとしたのに対し、Xが控訴したのが本件です。
本判決は以下のように述べて(第1審の引用部分を含む)、控訴を棄却しました。なお、以下の判示は、賃貸借契約の解除が民事再生法49条1項に基づく解除であったことを前提とします。
中途解約違約金について
「上記1で説示したところによれば、本件中途解約申入れは民事再生法49条1項の法定解除権の行使であると認められるから、本件中途解約申入れによって本件中途解約違約金条項に基づく中途解約違約金が発生するとしても、当該違約金の支払は、民事再生法49条5項で準用される破産法54条1項の『損害の賠償』に該当するというべきである。したがって、当該違約金の支払請求権は再生債権であって共益債権ではないから、牽連破産後は財団債権ではなく破産債権となる・・・
賃料相当損害金について
「再生手続開始決定がされた後、再生債務者が不動産の明渡期限経過後も当該不動産の占有を継続した場合には、それにより生じた損害金債権は、再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした行為によって生じた請求権として共益債権となり、それが破産手続に移行した後は、破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権として財団債権となるものと解するのが相当である(最高裁判所昭和43年6月13日第一小法廷判決・民集22巻6号1149頁)。そしてこの場合に共益債権ないし財団債権となるのは、再生債務者等ないし破産管財人の行為と相当因果関係のある損害、すなわち、当該不動産についての共益費等を含む賃料相当額であると解すべきである。・・・また、上記賃料相当損害金についての遅延損害金が発生する場合において、再生債務者等が再生手続開始後にした行為によって生じた請求権として共益債権となり、あるいは破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権として財団債権となるのは、民事法定利率による遅延損害金であると解するのが相当であるから、・・・民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があることになる。」
原状回復工事代金の立替費用について
「・・・牽連破産後も破産管財人Yによる本件各店舗の明渡が実現しなかったことから、Xが破産管財人Yを債務者として本件各店舗に関する明渡断行の仮処分を申し立てたこと、その後、XY間で本件各店舗の明渡し及び原状回復に関する和解が成立し、破産管財人Yは、Xとの間で、自ら原状回復義務を履行する代わりに、本件各契約書30条3項本文に基づきXがその費用を立て替えて原状回復工事を実施することを委託したうえで、Xに対し本件各店舗を明け渡したことの各事実が認められる。
 そうすると、破産管財人Yは、Xに対し本件各店舗の原状回復工事の費用の立替えを委託したのであるから、破産法148条1項4号により、同委託行為によってXに生じた同工事代金の立替費用は財団債権となるものというべきである。・・・Yは、賃貸借契約終了に基づく原状回復義務は賃貸借契約の目的物の原状が変更された時点で観念的に発生しているから、民事再生手続開始決定前あるいは破産手続開始決定前に原状変更があった場合の原状回復請求権は再生債権あるいは破産債権となる旨主張する。しかし、賃貸借契約の目的物の原状回復義務は、賃貸借契約が終了した時点において具体的な請求権として確定的に発生するのであり、これについてYがXにその工事費用の立替えを委託する旨の合意が成立したと解されることは既に説示したとおりであるから、これは破産法148条1項4号の規定に基づいて財団債権となるというべきであり、Yの上記主張は採用することができない。」
違約金条項賃貸借契約に違約金条項(賃借人から中途解約をした場合に賃借人は違約金を支払う旨の条項)が入っている場合があります。49条解除の場合に、この違約金条項が有効か否か、有効だとして共益債権か再生債権かで争いがあります。

破産に関する裁判例の結論は分かれており、また契約条項の定め方による部分もあるため、事案に応じて、和解をするのが妥当な処理だと考えられます。敷金との相殺を認めたうえで、残額があれば再生債権として権利行使ができるものとして扱うのがポピュラーな処理だと思われます。
違約金条項に関する裁判例は以下のリンク先をご参照下さい(管理人が運営する破産に関する説明をしているサイトです。
違約金条項に関する裁判例を確認する
原状回復費用賃貸借契約が再生手続開始前に終了している場合は再生債権で争いありませんが、再生手続開始後に終了した場合には、共益債権説再生債権説が対立しています。敷金との相殺を認めたうえで、残額があれば再生債権として権利行使ができるものとして扱うのがポピュラーな処理だと思われます。

3 賃貸借契約の扱いについて② 賃貸人の民事再生(再生債務者が賃貸人の場合)

⑴ 賃貸人の民事再生(再生債務者が賃貸人の場合)の権利関係

再生債務者が賃貸人の場合は、以下のように整理できます。

場合分け権利関係
賃借人が対抗要件を備えている場合
借地借家法で、建物賃貸借であれば建物の引渡し建物所有目的の土地の賃貸借は建物登記があれば対抗要件を備えることになります。
49条の適用なく、再生債務者は解除できません(51条、破産法56条1項)。

再生債務者は賃借人に賃料を請求していくことになりますが、92条2項による相殺の主張がなされることも多いです。
上記以外の場合49条が適用されるので、再生債務者は解除可能です。

敷金返還請求権の保護について(92条2項、3項

賃借人の敷金返還請求権停止条件付再生債権となると解されます(東京地判H14.12.5)が、92条2項及び3項により賃料6ヶ月分までの敷金返還請求権は保護されます。

民事再生法92条2項及び3項の内容については、以下のリンク先をご参照下さい。

⑶ 賃貸不動産を再生債務者が譲渡する場合の権利関係

再生債務者が賃貸不動産を譲渡する際に、賃借人は買主に対して敷金返還請求権全額を請求できるか否か、つまり、敷金返還請求権債務全額が買主に承継されるかが問題となりなます(なお、賃貸不動産の譲渡に伴って、未払賃料充当後の敷金返還債務も当然に承継されると解されています。最判S44.7.17、民法605条の2)。以下のように整理できます。

譲渡時期による分類      検討
再生計画認可決定確定前の譲渡全額承継するという考えが有力です。
再生計画認可決定確定後の譲渡権利変更の効力は生じているものの、敷金返還請求権が顕在化していません(=明渡し未了)。買主は権利変更の効力を賃借人に主張できると解されますが、買主が、賃借人から全額請求されトラブルになる可能性を懸念する場合もあります(参考裁判例:仙台高判H25.2.13)。

仙台高判H25.2.13(特別清算) 賃貸人の賃料債権と賃借人の建設協力金返還請求権の相殺合意がなされていた場合、賃貸人の特別清算手続開始決定後、賃借人は賃貸人の地位を承継した第三者に相殺の主張ができるとした裁判例
裁判例の詳細を見る
甲とXは、甲を賃貸人、Xを賃借人として不動産賃貸借契約を締結し、その際、Xが甲に対して有する建築協力金等債権及び約定利息について、賃貸借契約に基づく賃料と対当額で順次相殺する旨の契約をしました。その後、甲について特別清算の開始が命じられ、Yは、甲X間の賃貸借契約の対象となっている不動産の所有権等を甲から買い受ける旨の売買契約を締結し、本件賃貸借の賃貸人の地位を承継しました。なお当該売買契約書にはYは甲のXに対する敷金の返還義務は引き継ぐが、X人が預託した保証金の返還債務は、甲が引き続き負担してYは承継しない旨が記載されていた。
本件は、XがYに対し、甲X間の相殺契約の効力は特別清算手続によって制限されず、Yが賃貸人の地位を承継した後の賃料にも及ぶとして、賃料の支払義務がないことの確認等を求めて提訴した。第1審がXの請求を概ね認めたため、Yが控訴した。本判決は以下のように述べて、Xの控訴を棄却しました。
「Yは、当審において、特別清算手続ではXの有する本件建築協力金等の全額の支払を受けることはできないのに、本件相殺契約により本件建築協力金等の全額が回収できるとするのは、特別清算の趣旨を没却するものである旨主張する。・・・しかし、特別清算手続によってXの甲に対する本件建築協力金等の返還請求権が制限を受けることと、本件建築協力金等の返還請求権を自働債権とする本件相殺契約の効力が任意売却によって特別清算手続から離脱した後の賃貸不動産に及ぶか否かは、問題の局面を異にするのであり、Yの主張は理由がない。  ・・・本件相殺契約は、改めて相殺の意思表示を要することなく、各月の賃料債務の発生と支払期日の到来を条件として、本件賃料と本件償還金額とを対当額で順次相殺し、Xが支払義務を負う賃料の金額を本件賃料から本件償還金額を控除した残額に減額する効果を有する停止条件付きの相殺契約と解される。しかるところ、建物の賃貸借契約が当該建物について権利を取得した者に対抗できる場合において、その者に効力を及ぼすべき賃貸借契約の内容は、従前の賃貸借契約のすべてにわたるものである(最高裁昭和36年(オ)第449号同38年1月18日第二小法廷判決・民集17巻1号12頁参照)。そして、本件賃貸借の条項上は賃料の金額及びその時期について直接に変更する体裁にはなっていないものの、本件相殺契約は、上記の内容に照らすと、実質的には賃料の金額ないし支払方法に関して本件賃貸借と同時にされた合意の性格を有し、本件賃貸借契約書に一条項として記載されて本件賃貸借と一体となってその内容になっているというべきである。したがって、賃貸人の地位を承継したYに対しても当然に効力を有し、Yは、本件相殺契約により制約された賃料債権を取得したものというべきであって、Xは、Yが賃貸人の地位を承継した後の本件賃料についても本件相殺契約に基づく相殺を主張することができると解するのが相当である。
 ・・・これに対し、Yは、原審及び当審において、昭和51年判決を引用して、Yは、本件建築協力金等の返還債務を承継しないから、本件建築協力金等と本件賃料との相殺を約した本件相殺契約の効力もYには及ばないと主張し、法律意見書・・・にもこれに沿うかのような記述がある。しかし、賃貸借契約の目的不動産を取得して賃貸人の地位を承継した当該不動産の新所有者が旧賃貸人の賃借人に対する建築協力金等の返還債務を承継するか否かと旧賃貸人と賃借人との間でされた建築協力金等と賃料との相殺契約の効力が新所有者に及ぶか否かとは次元を異にする問題であり、Yが本件建築協力金等の返還債務そのものを承継しないからといって、当然に本件相殺契約の効力がYに及ばないということにはならない。本件相殺契約の内容は、本件賃貸借契約書中に記載され、本件賃貸借の一条項として定められたのみならず、本件賃貸借契約書に添付された償還金額総括表と相まって、相殺される金額(本件償還金額)を具体的に明示していて、本件建築協力金等の返還請求権との相殺の結果実際に支払うべき賃料額が減額されることを明らかにしており、本件賃貸借と切り離すことのできない密接な関係に立つということができる。したがって、本件相殺契約は、本件賃貸借の一環として定められたものであるから、結局、本件賃貸借の内容をなすものと認めるのが相当である。これと異なるYの主張や上記意見書の記述は採用することができない。」


対応としては、①購入者選定(入札の場合)の際に、敷金返還債務の債務引受を含んでの譲渡価格(=トラブルとなる可能性を含んでの譲渡価格)の提示を受ける方法や、②賃貸不動産が譲渡された場合の敷金返還請求権の取扱いについて再生計画案で明確にしておくといった方法が考えられます。

4 民事再生手続における請負契約の扱いについて

⑴ 注文者が民事再生となった場合(再生債務者が注文者の場合)

再生債務者が注文者の場合の権利関係は以下のように整理されます。

場合分け権利関係
双方未履行の場合49条が適用されます。再生債務者は解除をするか、履行を選択します。

再生債務者は履行を選択する場合でも、一度解除するなどして、既履行分の仕事は再生債権であることを前提とするが一般的です。

また、請負人の商事留置権が問題となることが多いです。
注文者(再生債務者)が全部履行の場合再生債務者は請負人に仕事の完成を請求。
請負人(相手方)が全部履行の場合請負人は再生債権者(引渡未了であれば、留置権を行使できる可能性がある)。

なお、請負契約における権利関係は破産の場合とほぼ同じですので、破産における請負契約の扱いについて説明した以下のリンク先の「1 注文者が破産した場合」もご参照下さい(商事留置権のリンク先もあります)。民事再生法49条破産法53条に対応します。また、民事再生法の「共益債権」は、破産法における「財団債権」に対応します。

⑵ 請負人が民事再生となった場合(再生債務者が請負人の場合)

再生債務者が請負人の場合は、以下のように整理されます。

   場合分け        権利関係
双方未履行の場合(=未完成、代金未払)49条が適用されます。再生債務者は、履行又は解除を選択します。

請負人の民事再生で請負契約が解除された場合は、前受金と出来高の関係や違約金条項の適用をめぐって争われることがあります。

請負人の民事再生で請負契約が解除された場合の権利関係は破産の場合とほぼ同じですので、破産における請負契約の扱いについて説明した以下のリンク先の「2 請負人が破産した場合」もご参照下さい。民事再生法49条破産法53条に対応します。また、民事再生法の「共益債権」は、破産法における「財団債権」に対応します。
請負人の破産の場合の請負契約の扱いについて確認する
請負人(再生債務者)が全部履行している場合(完成済)再生債務者は注文者に代金請求。
注文者(相手方)が全部履行の場合(代金支払済)注文者はの債権は、再生債権者となります。
したがって、アフターサービス請求権(修補義務や営業上のアフターサービス)も含めて再生債権となると解されます(大阪地判H13.6.29

大阪地判H13.6.29(更生) 会社更生手続きにおいて、瑕疵修補に代わる損害賠償請求権が、更生債権にあたるとした裁判例
裁判例の詳細を見る
注文者から建物を相続取得したXが、その建築を請け負った更生会社甲社の管財人であるYに対して、当該建物に係る地盤の瑕疵につき、瑕疵保証契約に基づき瑕疵修補に代わる損害賠償等を請求しました。
本判決は、「本件保証契約は、更生手続開始決定前の平成5年11月15日ころに締結されたものである。また、本件保証契約に基づく瑕疵修補請求権ないしそれに代わる損害賠償請求権の行使に当たっては、建築工事に起因する何らかの瑕疵が、たとえ表われてはいなくても目的物引渡時に存在していることが前提となるところ、本件建物の建築工事及び引渡しは、やはり更生手続開始決定前の平成5年11月15日ころ行われたものである。したがって、本件における瑕疵修補に代わる損害賠償請求権は、その請求権の主要な原因が更生手続開始決定前に生じていたものであるから、更生債権と認めるのが相当である。・・・Xの主張する瑕疵修補に代わる損害賠償請求権は、更生債権であって、これについてXは届出期間内に更生債権の届出をなしていない以上、更生計画認可の決定によって、その権利は既に免責されているというべきである。」として、請求を棄却しました。

もっとも、債権届出時に、アフターサービス請求権額の有無及び額が不明であることも多くあります。届出がない場合、再生債権は失権しますので(178条)、失権との取り扱いが原則と考えられますが、営業上の配慮から再生計画に未確定の再生債権に関する定め(159条)として後から瑕疵が発見された場合の対応を記載するとの対応も考えられます。また、営業上の観点から、大口取引先に対するアフターサービスは一定の和解をして行うということも考えられます。