このページでは民事再生手続における別除権協定について(内容や留意点など)、ご説明をしています。
民事再生法(及び破産法)においては、担保権を別除権と呼びます。以下でも別除権という言い方をすることもあります。。
別除権は、再生手続に制約を受けずに権利行使をすることができます(53条2項)が、事業再生に必要な物に担保権が設定されている場合、別除権を行使されると、再生が困難になりますので、ので、担保権者と交渉して別除権協定を締結することが一般的です。
このページでは、法律名が明記されていなければ、条文は民事再生法です。
1 はじめに
別除権者は、再生手続によらず別除権を行使できます(53条2項)。
事業再生に必要な物に担保権が設定されている場合、別除権を行使されると、再生が困難になりますので、ので、担保権者と交渉するなどして、担保権の行使を食い止める算段が必要です。
具体的には、交渉により、担保物件評価額を(分割)弁済することを条件に、担保を解除することを内容とする別除権協定を締結するのが基本的な対応となります。
別除権協定とは、別除権者と交渉のうえ、別除権の行使を回避する条件を合意するものです。
なお、別除権協定は、リース債権者との間でリース物件に関して締結することもあります。また、任意売却をするにあたり一定額を再生債務者に組入れる合意をするために締結をすることもあります。
2 別除権協定の内容
⑴ 別除権協定の交渉のポイント
別除権協定の交渉のポイントは、担保物件の評価額と弁済方法(弁済の確実性も含めて)です。
担保物件の評価額は、鑑定評価や業者の見積もり等を取得して交渉をすることが一般的だと思われます。担保物件の評価額を不当に高くすると、当該担保権者を不当に優遇しているものとして監督委員の同意が得られないので、客観的な第三者の鑑定書などが必要になります。なお、第三者に売却することが前提の別除権協定は、当該売買価格が客観的な価値となりえるので、鑑定等は行わないことが一般的です。
弁済方法は、資金繰りとの兼ね合いによって決まります。一般的には長期の分割弁済ですが、スポンサー等からの資金調達が可能である場合は、一括で弁済する合意をすることもあります。
⑵ 別除権協定の内容
別除権協定で一般的に定める内容は、以下のようなものです。
入れるべき条項 | 留意点 |
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担保物件の評価額(別除権評価額=受戻額の確認)及び不足額の確定 | 担保評価額を、財産評定額と同一にする必要性はありませんが、不当に高額に設定することは、当該担保権者を優遇することになりますので留意が必要です。 ⑴のとおり、通常は、鑑定評価などを取得して交渉しますので、その金額に近い金額になります。 |
弁済方法及び、弁済終了後の別除権解除合意 | |
弁済を条件とした別除権不行使の合意 | 別除権協定の内容を登記する事案は多くはありませんが、登記する場合は、法務局から監督委員の同意があったことの証明書を提出することを求められることがあります。 |
再生債務者に債務不履行があった場合や、破産手続に移行した場合の協定の効力に関する定め | 協定が解除又は失効した場合に、被担保債権が復活することを協定に入れておくことがありますが、かかる合意は有効と考えられます(参考判例:最判H26.6.5)。 最判H26.6.5(再生→破産) 終結後再生計画履行中に破産手続開始に至った場合の、別除権協定の効力について判示した裁判例 |
監督委員の同意を停止条件とすること | 別除権協定の締結は、監督委員の同意事項とされていることが一般的です。実際には、監督委員の同意を取ったうえで締結することが多いです。 |
事案によっては、以下の内容を検討する必要があります。
特殊な別除権協定の種類 | 留意点 |
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集合動産譲渡担保にかかる別除権協定 | 担保目的物につき再生債務者の自由処分を認める代わりに、集合物に流入する資産についての担保の存続を認め、将来にわたり一定の価額の資産を担保として確保する旨の合意を行なうことが多いようです。 |
無剰余の後順位担保権者との別除権協定 | 別除権者は不足額が確定しないと再生債権の弁済が受けられない(160条1項)。したがって、無剰余が確実な後順位担保権者であっても、別除権協定と締結しなければ、弁済を受けられません。 全く弁済無しで担保権者が了解すればいいですが、そうでない場合は任意売却の場合のハンコ代程度の金額で合意する内容の別除権協定を締結することも可能だと考えられます(監督委員や裁判所の確認を事前に取る必要があります)。 |