このページでは、125条報告について、その報告すべき内容などについてまとめています。

報告関係は、裁判所の許可及び監督委員の同意と並んで重要なものです。債権者等が閲覧する可能性もある書類ですので、記載には留意する必要があります。

1 125条報告の内容

民事再生法125条1項記載の以下の事項を裁判所に報告するものです。
・再生手続開始に至った事情
・再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状
・役員の財産に対する保全処分又は役員賠償請求の査定の裁判を必要とする事情の有無
・その他再生手続に関し必要な事業

2 提出時期

遅滞なく提出する必要があります(民事再生法125条)。

通常は、裁判所から提出期限を指示されるので、当該期限までに提出します。
東京地裁の標準スケジュールでは、申立の2ヶ月後が退出期限とされています(民事再生規則57条1項)。

3 開示

再生債務者の主たる営業所又は事務所に備え置いて債権者への閲覧謄写に供します(民事再生規則64条1項)。