このページでは、(民事再生の)申立要件について争われた裁判例についてご紹介しています。
民事再生は開始決定事由がある場合に申立をすることができるとされていて、開始決定事由の一つとして「破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれがある場合」とされていることから(民事再生法21条、33条)、ご紹介している裁判例は、破産手続において争われた事例です。
申立要件について争われた裁判例としては以下のようなものがあります。なお、いずれも破産申立に関して争われた事例です。
1 破産法15条(支払不能)の有無について争われた裁判例
支払不能であれば支払停止につき判断する必要はないとした裁判例(東京高決S33.7.5)
1回目の手形不渡りで支払不能と判断されるとした裁判例(東京高判H元.10.19 東京地判H6.9.26も同旨)
2 破産法16条(債務超過)の有無について争われた裁判例
債務超過の判断について、代表者個人の保証等の事実を斟酌する必要はないとした裁判例(東京高決S56.9.7)
3 申立権・即時抗告権の有無について争われた裁判例
債権質の質権設定者に破産の申立権はないとした判例(最決H11.4.16)
株主には即時抗告権は認められないとした裁判例(大阪高決H6.12.26)