このページは、特別清算の申立前に確認すべき事項を説明しています。

特別清算は破産のようなドラスティックな手続ではなく、例えば、債権者の多数の賛成を要したり、税金などは全額支払うことなどが予定されています。そこで、特別清算手続で処理ができるかどうか、事前に確認をする必要があります。

最後に破産手続と特別清算手続の比較も載せています。

1 特別清算検討段階での確認事項

特別清算の手続を進めるにあたっては、株主の3分の2、債権者の債権額の3分の2以上の賛成が必要です。また債権額等について争いがないことが、手続の前提と言えます。このように、申立前にある程度確認をすべき事項があります。

特別清算を検討する段階で確認すべき事項をまとめると、概要2のとおりとなります。特別清算で進めることが難しい場合には、破産を検討することになります。

2 具体的な確認事項

⑴ 株主総会で解散決議が行えること

特別清算の申立を行うには、株主総会の特別決議が必要であることから、株主の3分の2以上の賛成が得られることの確認が必要です。

⑵ 債権者の3分の2以上の賛成が得られること

協定案成立のためには、債権者の3分の2以上の賛成が得ることが必要です。なお、裁判所からも申立時にこの点の確認がされるのが一般的です(参考裁判例:横浜地裁S38.4.2)

横浜地決S38.4.2(特別清算):協定成立の見込みがないことを理由に、特別清算の申立てが却下された裁判例

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「同会社の債権者の多数は会社に財産隠匿、詐害行為等の不正があるとし、特別清算開始に反対し、破産手続による厳格な清算を望んでおり、現に債権者中の有力債権者である甲外二社から当裁判所に破産宣告の申立をしていることは本件記録並びに職権調査をした当庁昭和38年(フ)第7号破産宣告申立事件記録によつて明らかであつて、本件で特別清算の開始を命じても、商法448条450条による協定成立の見込が全然ないと認められる。 とすると、本件申立はその必要性を欠く点で理由がないから、これを却下する・・・」

⑶ 原則として、債権額や存否につき争いの無いこと

破産のような債権確定手続が存しないことから、債権の存否や債権額に争いがある場合、通常の手続(訴訟手続等)が必要になり、時間と費用がかかりますので、特別清算に馴染みません。

なお通常清算の事例ですが、存否又は額について争いのある債権にかかる債務について、弁済のための財産を留保せずに残余財産を分配する内容の決算報告を承認した株主総会を無効とした裁判例があります(東京地判H27.9.7、東京高判H28.2.10控訴棄却、最決29.10.4上告棄却)。

東京地判H27.9.7 

裁判例を確認する
清算会社Yの株主Xが、Yの臨時株主総会における決算報告を承認する旨の決議が無効であることの確認等を求めて提訴したところ、本判決は以下のように説示して、Xの請求を認めました(東京高判H28.2.10控訴棄却、最決29.10.4上告棄却)。
「清算会社は、債務の弁済をした後又はその存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保しなければ、株主に対して残余財産の分配を行うことができない(会社法502条)。・・・会社法502条は、株主の残余財産分配請求権が会社債権者に劣後するという本質的なことを明らかにする規定であり、同条ただし書は、迅速な清算手続のために、相当財産を留保することによって債権者が株主に優先することを確保した場合に限って、債務弁済前でも残余財産の分配を認めたものと解される。すなわち、同条ただし書は、債権者の主張する債権の存否又は額について争いがあるにもかかわらず、清算会社においてこれがないものとして残余財産を分配した後に、上記債権の存在及び額が確定した場合には、債権著の優先性が害されることとなるが、そのような事態を避ける趣旨であると解される。そうすると、清算会社は、清算会社に対する債権の存在を主張する者がいる場合には、債権著が債権の存在及び額についての根拠を全く示さないなどといった特段の事情がない限り、その存否及び額が確定するまでは、相当財産を留保しない限り、株主に対する残余財産の分配を行ってはならず、その存否及び額を確定することに努めるべきものと考えられる。本件についてみると、Xはその主張する経費に係る債権についての根拠及び額について、具体的に主張していることが認められるし、Yの主張を踏まえても、これがYの負担すべき債務となる余地がないことが明らかであるとまでは認められない。・・・以上によれば、Yは、Xとの間でその存否及び額について争いのある債権に係る債務についてその弁済のための財産を留保することなく、残余財産の分配をしたこととなり、この点において、会社法502条に違反するといわざるを得ない。」

⑷ 協定外債権(公租公課、労働債権等)につき全額払えること

公租公課などの協定外債権については、全額払うのが原則です。したがって、協定外債権が全額払えない場合には破産手続きを利用せざるを得ません。

⑸ 資産処分等の残務が少ないこと

清算人には、破産管財人に与えられている双方未履行双務契約の解除権などは与えられておらず、すべて話し合いで処理をしていくことが必要となります。従って、契約関係が多数残っている場合は、特別清算を進めることは困難なことが多いです。

また、特別清算には否認制度がないため、否認権行使が必要であれば、破産手続によるしかありません。

⑹ 会社債務に対する連帯保証人がいる場合に、連帯保証債務の処理方針が固まっていること

代表者等が特別清算申立予定の会社債務を連帯保証をしている場合には,代表者等個人の処理方針を検討、確定する必要があります。
なお、協定案の効力は保証人に及びませんが(破産法571条2項)、個別に和解した場合には、保証人と別途合意しない限り、保証人にもその効力は及ぶことになります。

3 破産手続と特別清算手続の比較

破産手続と特別清算手続を比較すると以下のようになります。

項目破産特別清算
根拠法破産法会社法
対象個人及び、法人その他の社団・財団株式会社のみです (特例有限会社は対象外です:整備法35条
手続遂行者裁判所が選任した管財人。管財人には第三者が認められます。原則として株主総会が選任した(代表)清算人。清算人には第三者性は認められません。
申立権者債権者、破産者自身、取締役等清算人、債権者、監査役、株主(清算会社に申立権はありません)
株主総会決議不要必要会社法471条
否認制度有ります(破産法160条以下)有りません。
相殺禁止有ります(破産法71条以下有ります(会社法517条、518条
債権確定手続き有ります(破産法111条以下)有りません。
少額債権の弁済有りません。有ります(会社法537条2項
債権者の手続参加原則として関与の程度は低いです。協定案成立に一定の債権者の同意が必要となります会社法567条)。
担保権実行制限されません。ただし、担保権消滅請求(破産法186条以下)があります。制限されません。ただし中止命令が可能です(会社法516条)。