このページは、特別清算開始命令の効果について説明をしています。
特別清算手続の開始命令の主な効果は、①債務の弁済・相殺の制限と、②個別的権利行使の制限になります。
1 特別清算開始命令の主な効果
特別清算開始の主な効果は以下のとおりです。
⑴ 債務の弁済・相殺の制限
・債権申出期間が満了するまでは、弁済できません(会社法500条1項)。
・債権申出期間満了後は弁済が可能となりますが、原則として債権額の割合に応じた弁済をしなければなりません(会社法537条1項)。
・相殺につき、一定の制限があります(会社法517条、518条)。相殺に関する制限は以下のリンク先をご参照下さい。
⑵ 個別的権利行使の制限
債権者は、個別的権利行使が禁止され、また、既になされている強制執行、仮差押、仮処分等は中止し(会社法515条1項本文)、特別清算開始命令の確定とともに効力が失われます(会社法515条2項)。
(参考裁判例:東京高裁S54.8.8、東京地裁H10.10.19)
東京高裁S54.8.8(特別清算):特別清算開始決定を受けた会社に対して、給付判決をすることができるとした裁判例
東京地裁H10.10.19(特別清算):特別清算手続の開始決定の確定によって、債権差押命令の効力は失われるとした裁判例
ただし、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分等は効力は失われません(会社法515条1項ただし書)。
2 開始命令の効果に関する補足
- 裁判所は、開始命令に伴い、職権で公告(会社法890条1項・885条1項)、通知(会社法890条2項)、嘱託登記(会社法938条1項1号)などを行います。
- 開始命令に対しては、清算株式会社に限り即時抗告することが可能です(会社法884条1項、890条4項)。開始命令に対する即時抗告には、執行停止の効力があります(会社法884条2項)。
- 特別清算開始の命令があった場合は、申立てを取り下げることはできなくなります。また、会社法540条2項、541条2項による保全処分がされたときは、取下げには裁判所の許可が必要となります(会社法513条)。