このページは特別清算における、相殺禁止規定を説明しています。
清算会社の債権者は、原則として相殺が可能ですが(民法505条)、相殺が禁止される場合があります(会社法517条1項)。さらに、例外の例外として相殺が許される場合もありおます(会社法517条2項)。
一方で、清算会社の債務者が、後から債権を取得し相殺を主張することは、原則として相殺が禁止されますが(会社法518条1項)、例外があります(会社法518条2項)。
1 はじめに
⑴ 相殺禁止の規律
債権者が相殺できる場合には、制限があります。
清算会社の債権者は原則として相殺が可能である(民法505条)ことを前提に、相殺が禁止される場合を定めています(会社法517条1項)。さらに、相殺禁止の例外を設けています(会社法517条2項)。
清算会社の債務者が、後から債権を取得し相殺を主張する場合についても、相殺が禁止される場合を定めています(会社法518条1項)。さらに、相殺禁止の例外を設けています(会社法518条2項)。
⑵ 破産法との比較
破産法における相殺禁止と特別清算における相殺禁止の条文は、ほぼ同内容です。整理すると以下のとおりです。
内 容 | 破産 | 特別清算 |
---|---|---|
清算会社(破産者)の債権者が,後から債務を負担した場合の相殺禁止 | 破産法71条 | 会社法517条 |
清算会社(破産者)の債務者が、後から債権を取得した場合の相殺禁止 | 破産法72条 | 会社法518条 |
ただし、会社法には破産法67条2項に該当する条文がないことから、その点は異なります。具体的には、債権者の債権が停止条件付債権で、手続き開始後に停止条件が成就した場合の相殺の可否が問題となります(参考判例:最高裁判所47.7.13)。
破産法67条2項
「破産債権者の有する債権が破産手続開始の時において期限付若しくは解除条件付であるとき、又は第百三条第二項第一号に掲げるものであるときでも、破産債権者が前項の規定により相殺をすることを妨げない。破産債権者の負担する債務が期限付若しくは条件付であるとき、又は将来の請求権に関するものであるときも、同様とする。」
最判S47.7.13(会社整理) 会社整理手続きにおいて、手続開始後に停止条件が成就した場合、相殺は禁止されるとしました(会社整理は、破産法67条2項を準用していませんでした)
2 会社法517条による相殺禁止(清算会社の債権者による相殺の禁止)
特別清算手続開始決定時に相殺適状にあれば、債権者は原則として、相殺が可能です(民法505条)。
会社法517条1項は、債権者が、特別清算手続開始後等に清算会社に対する債務を負担した場合の相殺を禁止する旨を定めています。
さらに、会社法517条1項に基づき、相殺が禁止される場合であっても、同項2号から4号まで(=特別清算開始後以外)については、受働債権(=債権者にとっての債務)が以下の場合には相殺が許されます。
これらの詳細は、以下のリンク先をご参照下さい。
3 会社法518条による相殺禁止(清算会社の債務者による相殺の禁止)
会社法518条は、清算会社の債務者であった者が,清算会社に対する債権を取得した場合の相殺を禁じる旨の規定です。
会社法518条1項各号は、債務者が、危機時期以降に清算会社に対して債権を取得した場合の相殺禁止を規定しています。
会社法518条1項に基づき、相殺が禁止される場合であっても、同項2号から4号まで(=開始後以外)については、自働債権(=清算会社に対する債権)が以下の場合には相殺が許されます。
これらの詳細は、以下のリンク先をご参照下さい。