このページでは私的整理による再建方法における一般的な流れについて、説明をしています。
私的整理は、対象債権者(金融機関債権者)と交渉を開始する前の事前準備が非常に重要です。
私的整理手続の流れを整理すると以下のようになります。
1 事前準備(対象債権者の選定、再建計画の作成など)
金融機関債権者との交渉を開始する前に以下の準備を行います。私的整理手続の中で一番重要と言っても過言ではありません。
①対象債権者の検討
通常、金融債権者のみを対象としますが、大口の取引債権者を対象とする必要はないか、信用保証協会付債権がある場合信用保証協会を対象とすべきか、リース債権者を対象とすべきか否かなどについて検討します。
②DDによる現状分析
財務DD、法務DD、事業DD等を行い、現状分析を行う必要があります。実態BSの作成や、破産配当率の算出なども行っておいたほうが、いいです。具体的なDDの内容については、以下のリンク先をご参照下さい。
③再建計画案の検討・作成・根拠資料や説明資料の準備
上記DDの結果踏まえて、再建方法の検討及びその説明資料の作成を行います。
金融支援(リスケや債務免除)が必要であれば、具体的な提案内容の検討及びその説明資料の作成を行います。
④スポンサーの募集など
スポンサーによる支援を受けるのであれば、スポンサーを定めるとともに、具体的な支援内容などについて、スポンサーと調整をする必要があります。スポンサーの募集については以下のリンク先をご参照下さい。
⑥DIPファイナンスの検討
運転資金が枯渇している場合、DIPファイナンスを検討する必要があります。DIPファイナンスを得るためには、原則として適切な担保が必要とされています。民事再生手続きにおけるDIPファイナンスを説明をしたものではありますが、以下のリンク先をご参照下さい。
⑤経営者責任・株主責任の検討
金融支援を受ける場合、経営者責任と株主責任が問題となります。
経営者責任・株主責任についてどのように対応するか決めておく必要があります。
⑥経営者の方が会社債務を保証している場合は、その処理方法の検討
金融支援を受ける場合、経営者の方が会社債務を連帯保証しているのであれば、その処理方法を決めておく必要があります。代表者個人の連帯保証に関する対応については、以下のリンク先をご参照下さい。
⑦上記を行ったうえで、事業再建計画書(返済計画書)を作成します。これは金融機関交渉を進めるうえで非常に重要な資料になります。具体的には以下のリンク先をご参照下さい。
2 対象債権者との交渉→対象債権者との合意
⑴ 手続全体の流れ
対象債権者との協議は以下の流れで進めます。なお、経営者が会社債務を連帯保証をしていて、当該債務のカットを依頼する場合は、交渉前にある程度、連帯保証の処理についても方針を決めておく必要があります。また、
①メインバンクへの訪問及び手続選択の事前相談
メインバンクへの相談は、再建計画作成前に行うことも多いものと考えられます。資金繰の状況や、会社の業況などによって、どのタイミングでメインバンク等に相談するかは異なりますが、ある程度余裕をもって交渉を行うことが肝要です。
⓶第三者機関(事業再生ADR、中小企業活性化協議会など)を利用する場合には、第三者機関への手続申立て
③対象債権者への一時停止の通知
なお、利息の支払は継続しつつ、元本返済のみ止めてもらうのが一般的です。利息まで停止すると失期とみなされる可能性が高くなります。
④バンクミーティング又は個別に対象債権者と交渉
・情報は可能な限り平等に開示します。
・各対象債権者に債務免除額などを提案し、各対象債権者で稟議決裁を得ます。
・信用保証協会の保証が付いている債権がある場合は、信用保証協会も手続に取り込むことを検討する必要があります。
⑤対象債権者と合意書を締結(特定調停を申立てて、特定調停の中で合意することもあります。)
(スポンサーが選定された場合はスポンサーとの間で最終合意書締結)
(補足)
全対象債権者の同意が得られない場合は、一般的には、民事再生手続や会社更生手続を検討します。 ただし、ごく一部の債権者のみが反対しているような場合には、特定調停を利用することも考えらえられます。
⑵ 預金拘束、相殺について
私的整理における悩ましい問題として、金融機関の預金拘束、借入金との相殺があります。最近は、いきなり預金を拘束されることは無いようですが、説明方法や説明のタイミングによっては、注意が必要です。金融機関が預金を拘束したこと(及び、その後相殺をしたこと)の違法性が問題となった裁判として以下のようなものがありますが、管理人の知る限り違法とはされていません。そこで、金融機関と交渉を開始する前に、対象債権者の口座にある預金の一時的な避難(連帯保証人の預金を含めて)、取立委任手形を控えることなどを検討する必要もあります(相殺を避けるため)。
預金拘束/相殺に違法性がないとした裁判例
東京地判H3.2.18
高松高判H22.9.28
大阪地判H29.3.22