このページでは、月次報告について、その報告すべき内容などについてまとめています。
報告関係は、裁判所の許可及び監督委員の同意と並んで重要なものです。債権者等が閲覧する可能性もある書類ですので、記載には留意する必要があります。
1 月次報告の提出を求められる根拠
民事再生法125条2項に基づき、監督命令又は開始決定で、月次報告をすることが指示されることが一般です。
再生債務者は、指示に基づいて裁判所及び監督委員に月次報告書を提出する必要があります。
2 月次報告書を提出する時期
東京地裁であれば、毎月末日締めで翌月10日に提出するように指示がされることが一般的です。
前月の事業の状況を10日までに報告するというのはかなりタイトです。対応が困難な場合には裁判所と調整が必要となります。
3 報告すべき内容
業務の状況や、再生手続の進行状況、さらには資金繰の状況を報告することが一般的です。
資金繰表や、前月の監督委員の同意申請書の写しを添付して提出することもあります。