このページでは、民事再生手続の申立の準備についてまとめています。なお、法人の民事再生手続を前提として記載しています。

申立時点でスポンサー(候補者)が存在する場合、プレパッケージ型民事再生を検討することになります。そのほかにも、民事再生手続を申立てた後の準備をすべき事項はいくつかあります。

民事再生の申立ては、通常申立代理人弁護士が行うので、当該弁護士に相談しつつ行うことになります。
申立の主な準備としては以下のようなものがあります。

1 スポンサー候補者がいる場合の準備(プレパッケージ型民事再生の検討)

⑴ プレパッケージ型民事再生のメリットと問題点

スポンサー候補者がいる場合、いわゆるプレパッケージ型の民事再生を検討します。申立前にスポンサーを選定したうえで、民事再生の申立てを行うことを、一般的に「プレパッケージ型民事再生」と呼んでいます。

プレパッケージ型民事再生は、申立時点でスポンサーが付いていることで再生債務者の信用力が増し、事業の毀損を最小限に留めることができるというメリットがあります。

一方で、スポンサー選定が公正と言えるのか問題となります。特に、申立後に、有力なスポンサー候補者が現れた場合、その点が問題となります。
これまで、どのような要件を満たせばプレパッケージ型民事再生が適正なものとされるかが議論されてきました。実務上の工夫としては、スポンサー契約をゆるやかな内容の基本契約に留めておくことや、裁判所の了解を得たうえで、申立前に当該監督委員候補者にスポンサー契約の概要を説明して、承諾を得ておくということも考えられます。

プレパッケージ型民事再生に関する、これまでの提言や、実務上の工夫、裁判例はそれぞれ以下のリンク先で説明をしています。ご関心がある場合は、リンク先をご参照下さい。

2 経営者の連帯保証の処理に関する準備

中小企業では、一般的に経営者が会社債務に対して連帯保証をしています。

主債務者である会社に民事再生手続の申立されると、経営者の連帯保証につき履行を求められるため、会社の民事再生申立前に、経営者の処理方針を事前に決めておく必要あります。なお、主債務者である会社の再生計画による権利変更は連帯保証に影響しないので(民事再生法177条2項)、会社(主債務者)の再生計画による権利変更によって保証人の責任が軽減されることはありません。

経営者保証に関するガイドラインの要件を満たすのであれば経営者保証に関するガイドラインによる処理を、そうでなければ破産ないし民事再生が主な処理方法であると考えられます。経営者保証に関するガイドラインは以下のリンク先をご参照下さい。

なお、経営者が連帯保証をしている場合、主債務者である民事再生の申立てにより、経営者が当該連帯保証をしている銀行に有している個人口座についても連帯保証債務と相殺されますので、注意が必要です。

上記は、経営者以外に連帯保証人がいる場合も同様に検討が必要です。

3 取引銀行関係の準備

取引銀行についての準備としては、以下のものが考えられます。

⑴ 借入のある銀行の預金の移動

民事再生申立により、債権者である銀行の預金は相殺されてしまいます。そこで、申立前に、借入のない銀行に資金を移動しておく必要があります。

⑵ 借入れのある銀行を販売会社としている投資信託の解約等の検討

再生債務者が借入れのある銀行を販売会社として投資信託を保有している場合、銀行との間の約定内容によっては、開始決定後に当該銀行が投資信託を解約をして、解約金を借入金と相殺をしてしまう可能性があります。最判H26.6.5は銀行の相殺の主張を否定しましたが、約款等の内容によっては相殺が認められる可能性があります。
そこで、申立前に投資信託を解約をして解約金を受け取るか、他の口座振替機関への振替請求するなど、何らかの手当をしておくことを検討すべき場合があります

最判H26.6.5:投資信託の販売会社が投資信託解約の債権者代位後、相殺することを認めなかった判例
Y銀行は、自己が投資信託販売会社をしていた再生債務者Xの投資信託(MMF)について、Xの支払不能後、解約実行請求権を代位行使し、解約金をXに対する債権と相殺をしました。そこで、XがYにMMF解約金の支払を求めて提訴しました。
本判決はMMF解約実行請求権の代位行使が適法であることを前提に(最判H18.12.14)、YのXに対するMMF解約金返還債務による相殺は民事再生法93条2項2号の「前に生じた原因」に基づいて発生した債務による相殺とは認められず、相殺は禁止されるとしました。

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X(再生債務者)は甲社の代表取締役であり、甲社のYに対する債務につき連帯保証をしていました。また、XはYを販売会社としてMMFを購入していました。甲社につき民事再生手続開始決定がなされ、Xが支払不能になった後、YはXに対する連帯保証債務履行請求権を被保全権利としてMMFの解約実行請求権を代位行使し、MMFの解約金がYにあるX名義の口座に入金されたところで、預金債務とXに対する連帯保証履行請求権とを対等額で相殺しました。その後、民事再生手続開始決定を得たXはYに対し、当該相殺が民事再生法93条1項2号ないし3号に該当して無効であるとして、MMF解約金の支払いを求めて提訴したところ、第1審はXの請求を認め、控訴審はXの請求を棄却したため、Xが上告したところ、本判決は以下のように説示して、Xの請求を認める破棄自判をしました。
「民事再生法は,再生債権についての債権者間の公平・平等な扱いを基本原則とする再生手続の趣旨が没却されることのないよう,93条1項3号本文において再生債権者において支払の停止があったことを知って再生債務者に対して債務を負担した場合にこれを受働債権とする相殺を禁止する一方,同条2項2号において上記債務の負担が『支払の停止があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因』に基づく場合には,相殺の担保的機能に対する再生債権者の期待は合理的なものであって,これを保護することとしても,上記再生手続の趣旨に反するものではないことから,相殺を禁止しないこととしているものと解される。・・・本件債務は,Xの支払の停止の前に,XがYから本件受益権を購入し,本件管理委託契約に基づきその管理をYに委託したことにより,Yが解約金の交付を受けることを条件としてXに対して負担した債務であると解されるが(最高裁平成17年(受)第1461号同18年12月14日第一小法廷判決・民集60巻10号3914頁参照),少なくとも解約実行請求がされるまでは,Xが有していたのは投資信託委託会社に対する本件受益権であって,これに対しては全ての再生債権者が等しくXの責任財産としての期待を有しているといえる。Xは,本件受益権につき解約実行請求がされたことにより,Yに対する本件解約金の支払請求権を取得したものではあるが,同請求権は本件受益権と実質的には同等の価値を有するものとみることができる。その上,上記解約実行請求はYがXの支払の停止を知った後にされたものであるから,Yにおいて同請求権を受働債権とする相殺に対する期待があったとしても,それが合理的なものであるとはいい難い。また,Xは,本件管理委託契約に基づきYが本件受益権を管理している間も,本件受益権につき,原則として自由に他の振替先口座への振替をすることができたのである。このような振替がされた場合には,YがXに対して解約金の支払債務を負担することは生じ得ないのであるから,YがXに対して本件債務を負担することが確実であったということもできない。さらに,・・・本件においては,YがXに対して負担することとなる本件受益権に係る解約金の支払債務を受働債権とする相殺をするためには,他の債権者と同様に,債権者代位権に基づき,Xに代位して本件受益権につき解約実行請求を行うほかなかったことがうかがわれる。そうすると,Yが本件債務をもってする相殺の担保的機能に対して合理的な期待を有していたとはいえず,この相殺を許すことは再生債権についての債権者間の公平・平等な扱いを基本原則とする再生手続の趣旨に反するものというべきである。したがって,本件債務の負担は,民事再生法93条2項2号にいう『支払の停止があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因』に基づく場合に当たるとはいえず,本件相殺は許されないと解するのが相当である。

⑶ 借入れのある銀行に、取立委任で交付している手形の返還の検討

借入れのある銀行に、受取手形を取立委任又は割引依頼で交付している場合、取立金が弁済に充当されてしまいます(最判H23.12.15)。そこで、できるだけ取立委任の解除をして、手形を戻すようにす努力をすべきと考えられます。なお、信用金庫や信用組合については商事留置権が成立しませんが、民事再生法93条2項2号の「前に生じた原因」として相殺をされる可能性がありますので、同様に取立委任の解除等を検討すべきと考えられます。

最判H23.12.15(再生)取立委任手形の取立金に対する商事留置権及び弁済充当を認めた判例

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Xは、Y銀行に対して銀行取引約定書(XがYに対する債務を履行しなかった場合、Yは、担保及びその占有しているXの動産、手形その他の有価証券について、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立て又は処分の上、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらずXの債務の弁済に充当することができる旨の約定があった)を差し入れ、借入を行っていたところ、約束手形を取立委任のためにYに裏書譲渡をしていた状態で、Xは民事再生手続開始決定を受けました。Yは、Xの民事再生手続開始決定後に当該手形を取り立て、Xに対する債権の弁済に充当したため、Xは、不当利得返還請求権に基づき手形取立金の返還を求めて提起をしました。第1審、控訴審がXの請求を認容したためYが上告したところ、原判決を破棄し以下のように説示し、Xの請求を棄却しました。
「留置権は、他人の物の占有者が被担保債権の弁済を受けるまで目的物を留置することを本質的な効力とするものであり(民法295条1項)、留置権による競売(民事執行法195条)は、被担保債権の弁済を受けないままに目的物の留置をいつまでも継続しなければならない負担から留置権者を解放するために認められた手続であって、上記の留置権の本質的な効力を否定する趣旨に出たものでないことは明らかであるから、留置権者は、留置権による競売が行われた場合には、その換価金を留置することができるものと解される。この理は、商事留置権の目的物が取立委任に係る約束手形であり、当該約束手形が取立てにより取立金に変じた場合であっても、取立金が銀行の計算上明らかになっているものである以上、異なるところはないというべきである。
したがって、取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する者は、当該約束手形の取立てに係る取立金を留置することができるものと解するのが相当である。
 そうすると、会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行は、同会社の再生手続開始後に、これを取り立てた場合であっても、民事再生法53条2項の定める別除権の行使として、その取立金を留置することができることになるから、これについては、その額が被担保債権の額を上回るものでない限り、通常、再生計画の弁済原資や再生債務者の事業原資に充てることを予定し得ないところであるといわなければならない。
このことに加え、民事再生法88条が、別除権者は当該別除権に係る担保権の被担保債権については、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分についてのみ再生債権者としてその権利を行うことができる旨を規定し、同法94条2項が、別除権者は別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければならない旨を規定していることも考慮すると、上記取立金を法定の手続によらず債務の弁済に充当できる旨定める銀行取引約定は、別除権の行使に付随する合意として、民事再生法上も有効であると解するのが相当である。このように解しても、別除権の目的である財産の受戻しの制限、担保権の消滅及び弁済禁止の原則に関する民事再生法の各規定の趣旨や、経済的に窮境にある債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ろうとする民事再生法の目的(同法1条)に反するものではないというべきである。
したがって、会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行は、同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を、法定の手続によらず同会社の債務の弁済に充当し得る旨を定める銀行取引約定に基づき、同会社の債務の弁済に充当することができる。」

⑷ 借入のある銀行に対する通知(FAX)の準備

民事再生手続の申立をした直後に、借入のある銀行に、直ちにその旨の通知(一般的にはFAXです)を出します。これは、申立後に当該銀行の再生債務者名義の預金口座に入金があった場合の、相殺の主張を回避するためです。FAXであれば時間まで記録として残りますので、FAXで案内することが一般的だと思われます。

4 その他の主な準備

⑴ 仕入先に関する準備(申立後の混乱を回避するための準備)

仕入先が特定の先に集中している場合、代替がきかない可能性があるので、再生手続申立後に仕入先の理解を得ることが再生の必須条件になることが多いと言えます。

申立後ただちにお詫びの挨拶に行くことはもちろん、どのような説明をするべきかなどと予め検討しておく必要があります。

留置権等を主張される可能性がある仕入先等がある場合は、留置権等を主張された場合の対応を予めある程度決めておく必要があります。

民事再生を申立てると、信用不安を理由として、仕入先から現金払いを要求されることが一般的です。しかしながら、現金払いは実務的に対応が困難であるため、短いサイトで支払うように交渉を行うことが多く、申立後に仕入先に提案する支払サイトを、予め決めておく必要があります

⑵ 得意先に関する準備(申立後の混乱を回避するための準備)

売上を維持することが再生を成功させるためには必須であることから、申立直後に、得意先に説明に回ることが一般的です。回る順番や、誰が回るかなどを事前に決めておく必要があります。

⑶ 従業員に対する説明等の準備

従業員は、債権者(労働債権者)であるとともに、再生債務者側で外部債権者に対して説明をする立場にもなります。申立直後に従業員に対する説明会を開催し、労働債権の取扱を説明するとともに、外部債権に対する説明方法を解説する必要があります。

そこで、従業員に対する説明資料を作成し、説明会の段取りを準備しておく必要があります。

なお、労働協約の中に、企業が法的手続を取る場合には労働組合と事前協議をすべきとの条項が含まれていることがあり、その場合に事前協議をすべきか否かが問題となります。管理人の私見としては、そのような条項がある場合であっても、密行性を優先し、事前協議は行わず、申立てをしたら、すみやかに通知をする(民事再生法24条の2参照)ことで足りるものと考えています(参考裁判例 東京高決S57.11.30)。

東京高決S57.11.30(破産) 法的手続きを行う場合には事前協議を行う旨の労働組合との覚書に反して、事前協議をせずに破産申立てをしたことが、破産申立て棄却事由とはならないとした判例

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労働組合との間で、法的手続を行う場合には事前協議を行う旨の覚書があったにもかかわらず、協議を行わずに破産を申立てたことにつき本決定は、「債務者と一部の債権者との間に、破産法に基づく破産申立てをする場合には事前協議をする旨の約定が成立している場合に、債務者が右事前協議を経ないで破産申立てをしたとしても、右一部特定の債権者に対する債務不履行となりうることがあるのは格別、その破産申立てを違法、無効なものということはできない。けだし、破産手続は、総債権者に対する債務を完済することができない状態にある場合に、強制的にその者の全財産を管理換価し総債権者に公平な金銭的満足を与えることを目的とする裁判上の手続であり、いわば総債権者の利益のためのものであつて、一部特定の債権者その他の権利者との間の合意によつてその申立てを制限されるとするのは相当でないからである。」としました。

⑷ その他の準備事項

その他には、業種等によっては、以下の点を準備しておく必要があります。

・再生債務者が許認可事業である場合は、申立により取消される可能性がないかどうか、また、取消等を回避する方法を検討する必要があります。

債権者が多数の場合には、コールセンター設置の準備をすることもあります。

・民事再生申立後、再生債務者のホームページを更新するなどの対応を取ることが一般的です。事前に準備をしておく必要があります。ホームページに申立ての事実やQ&Aを載せることで、問合せを減らす効果があります。

・ホームページの更新と重なる部分がありますが、申立後、金融債権者、取引先、得意先どに説明文書を配布することが一般的です。さらにはマスコミや信用情報機関に、投げ込み(プレスリリース)をすることもあります。これらの準備をしておく必要があります。

5 申立書及び保全処分等の準備

申立書の作成及び、保全処分等を検討し準備しておく必要があります。

申立書の作成は、代理人弁護士が行うことが一般的ですので割愛します。

保全処分等については、やや専門的な内容になりますので、以下のリンク先にまとめましたので、そちらをご参照下さい。