更生債権の範囲(最判H25.11.13 東京高判H25.5.17)
少し専門的な内容になりますが、会社更生手続きの更生債権の範囲に含まれるか否かが争われた裁判を2件を紹介します。
まず、最判H25.11.13です。
事案を簡単にご説明します。
Xが更生会社相手に更生手続開始決定前に訴訟提起をしていた更生債権に関する訴訟が、更生手続開始決定により(正確には保全管理命令により)中断しました。そして、この訴訟の対象となっていた更生債権は、更生手続の中で確定しました。その後、当該訴訟の訴訟費用請求権が、更生債権となるか否かが争われた事案です。なお、Xは、訴訟費用請求間は更生債権にならないとして、更生債権届出に訴訟費用請求権は載せていなかったようです。
判決は「訴訟の当事者に生じた訴訟費用については、民訴法に規定する要件及び手続に従って相手方当事者に対する請求権が発生するものとされている以上、その具体的な内容が更生手続開始後に当該訴訟が完結してから確定されることになるとしても、更生手続開始前にその訴訟費用が生じていれば、当該請求権の発生の基礎となる事実関係はその更生手続開始前に発生しているということができる。そうすると、当該請求権は、「更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」(会社更生法2条8項)に当たるものというべきである。
したがって、更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合において、当該訴訟が会社更生法156条又は158条の規定により受継されることなく終了したときは、当該訴訟に係る訴訟費用請求権は、更生債権に当たると解するのが相当である。」として、Xの請求を認めませんでした。つまり、更生債権に該当すると判示しました。
しかしそうすると、訴訟が中断した状態で終了しなかった場合(受継された場合)、訴訟費用はどうなるのか、管財人はどのような認否をすればいいのかなど、実務的にはよくわからないことが多くなります。結論は妥当としても、実務的には検討すべき事項が多い判断と言えると考えます。
次に東京高判H25.5.17です。
これは、独禁法上の課徴金債権が問題となったもので、公正取引委員会と更生会社の間で争われました。判決は、傍論ではありますが、「独占禁止法上の課徴金債権についての債権発生の基本的構成要件に該当する事実とは、独占禁止法7条の2第1項所定の違反行為に係る事実であると解するのが、明確かつ文理にかなうもので、相当である。したがって、課徴金の対象となる独占禁止法に違反する行為が更生手続開始前にされた場合には、課徴金納付命令が更生手続開始後にされたとしても、更生手続開始前の原因に基づく請求権に該当するものというべきである。」としたうえで、債権届出がされていないことから、「平成22年7月1日に確定した更生計画認可の決定により、本件課徴金債権につきその責任を免れたものというべきである。」としました。
このあたりが、法律の難しいところであり、面白いところです!