このページでは中小企業活性化協議会による私的整理の特徴などについて、説明をしています。

中小企業活性化協議会による私的整理の手続は、中小企業が選択する手続です。詳細については、中小企業庁の以下のリンク先をご参照下さい。

1 中小企業活性化協議会による私的整理の特徴

中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊2(再生支援実施要領)と、中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊3(中小企業再生支援スキーム)に定める方法があります。別冊3(中小企業再生支援スキーム)による方法は、別冊2(再生支援実施要領による方法)加えて、一時停止の通知、再生計画検討委員会の設置、資産評定などの点で、より厳格な手続きになっています。ここでは、以下、中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊2(再生支援実施要領)に定められた手順を念頭において述べます。

手続の主体債務者が主体的に進めていくが、支援協議会(統括責任者)がかなりの手続支援を行う。
対象中小企業のみ。
再生計画の主な要件再生計画の内容は、中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊2(再生支援実施要領)の2⑷にそって作成されます。主な内容は以下のとおりです。
・実質的債務超過の場合は、原則として5年以内を目処に実質的な債務超過を解消する内容とする必要があります。
・経常赤字である場合は、原則として3年以内を目処に黒字に転換する内容とする必要があります。
・再生計画の終了年度(原則として実質債務超過解消年度)における有利子負債の対キャッシュフロー比率が、原則として10倍以下とする必要があります。
・金融支援を要請する場合は、経営者責任、株主責任を明確化する必要があります。
・債権放棄を要請する場合は破産配当率より高い回収が得られるなど、対象債権者にとって経済合理性が認められる必要があります。
再生計画のチェック機関金融支援を含む場合は、統括責任者が、再生計画案の内容の相当性及び実行可能性を調査し、報告書を作成する。
当該報告書は、再生計画案とともに対象債権者に提示される。

2 メリット・デメリット

⑴ 主なメリット

①費用面のメリット(他の手続に比べると比較的低廉な負担で済む)

②税務上の取扱いが比較的明確である(もっとも、他の多くの私的整理手続きも同様のメリットがある)。

③計画案作成の支援についても積極的に関与してもらえる。

⑵ 主なデメリット

対象が中小企業のみである