個人保証による破産を回避したい!
2022年11月1日の報道によると、金融庁は、中小企業が融資を受ける際の経営者による連帯保証について、金融機関に説明義務を課す方針を正式発表したということです。「監督指針の改正案に関して1カ月間意見公募し、来年4月から適用する。金融機関が個人保証に安易に頼らない仕組みにし、中小企業の大胆な投資や事業承継を後押しする狙いがある。」と報道されています(Yahoo Japan Newsより)。具体的には、金融庁の以下のページのようです。
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の改正案の公表について:金融庁 (fsa.go.jp)
少し前に民法改正により、個人保証の要件が厳しくなりました。それを一歩進めたものと思われます。金融機関からすると、個人保証を無くすことは、経営者のモラルハザードをおこす、つまり個人保証がなくなるため無理な経営をするリスクが高まるという面がある一方、再生手続に入るハードルが低くなり、比較的に柔軟に事業再生手続に入ってもらえるというメリットもあります。
いずれにしても、個人保証がなければ、会社が破綻しても、経営者が破産をする必要はなくなります!
しかしながら、すぐに個人保証を求められることが無くなるとも思えません。
経営者の方の中には、会社が倒産(私的整理なども含む)しても、連帯保証をしている自分は破産だけは避けたいとおっしゃる方がいます。実は、今でも、その方法はあります!「経営者保証に関するガイドライン」を利用することで、破産手続を回避しつつ債務を整理することができます。
ただし、資金繰りが破綻する前に早期に再生手続を行うことや、連帯保証以外の債務が(ほとんど)無いことが必要とされています。
いずれにしても、早めに専門家(弁護士)に相談することが肝要かと思います。
詳しくはこちらをご参照ください。